「特定技能」への在留資格変更を希望する在日ベトナム人技能実習生又は留学生対象に対する特定技能外国人表交付申請書の手続きのご案内 (手続きの申請書類は郵送のみで受け付けています)

日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書に基づいて、駐日ベトナム社会主義共和国大使館労働管理部が 2020 10 8 日に特定技能外国人表交付申請書類の受付を開始します。その対象と確認書類は以下のようです。

1. 特定技能外国人表交付対象者

2 号又は 3 号が修了した又はまもなく修了する技能実習生であり、在留資格を保有しており、日本で働くため技能実習生の在留資格から特定技能への変更希望があり、また受入れてくれる機関が確定された者。

・ 日本における学校の最低 2 年間等の課程を修了した又は修了を見込む留学生であり、技能試験に合格し、在留資格を保有しており、日本で働くため留学の在留資格から特定技能への変更希望があり、また受入れてくれる機関が確定された者。

2.申請書類

2.1.在留資格が技能実習生である場合

(1)特定技能外国人表交付申請書 (添付1

(2)旅券写し(身分事項ページ)

(3) MOC に基づく特定技能外国人表 (添付 2

(4)技能実習 2 号又は 3 号修了証明書の写し、 又は修了を証明する 次のいずれかの書類: 技能実習 2 号又は 3 号修了見込証明書、 専門級/ 随時 3 級の合格証明書の写し/ 通知書の写し、 技能実習生に関する 評価調書の写し

(5) 特定技能外国人に向けた技能試験、 日本語試験(あれば) の合格証明書の写し又は合格を証明する 書類(職種変更の場合)

(6) 住民票写し(最近 3 ヶ月以内発行されたもの)住民票はA4サイズで、鮮明に印刷されたものをご提出ください。住民票には、国籍・在留資格・在留期間を明記してください。これらの情報が記載されていない場合、書類不備として返送することがあります。

(7 )返信用封筒(宛名・送付先・ 切手添付又は青/赤レターパック を用意してください。)

複数の申請者の場合、(2)、(4)、(5) 、(6) をまとめて提出すること。

2.2. 在留資格が留学の場合

(1)特定技能外国人表交付申請書 (添付1

(2)旅券写し(身分事項ページ)

(3) MOC に基づく特定技能外国人表 (添付 2

(4)日本における学校の最低 2 年間等の課程の卒業証明書又は修了証書の写し又は修了を証明する書類

備考:

・ 修了/卒業前 3 ヶ月以内発行された修了見込証明書又は卒業見込証明書の原本のみ受け付けます。・定技能の在留資格が交付される前に修了証明書/卒業証明書を追加提出すること。

(5)特定技能外国人に向けた技能試験、 日本語試験(あれば) の合格証明書の写し又は合格を証明する書類

(6)住民票写し(最近 3 ヶ月以内発行されたもの)住民票はA4サイズで、鮮明に印刷されたものをご提出ください。住民票には、国籍・在留資格・在留期間を明記してください。これらの情報が記載されていない場合、書類不備として返送することがあります。

(7)返信用封筒(宛名・送付先・ 切手添付又は青/赤レターパック を用意してください。)

複数の申請者の場合、 (2)、(4)、(5)、(6)をまとめて提出すること。

3. 受付先:

駐日ベトナム大使館労働管理部は、主に郵送で申請書類を受け付けます。受付先は:〒 151-0062 東京都渋谷区元代々木町 10-4 WACT 代々木上原ビル 2F

駐日ベトナム社会主義共和国大使館労働管理部

Tel: 03-3466-4324              Fax: 03-3466-4314

151-0062TOKYO TO, SHIBUYA-KU, MOTOYOYOGI-CHO 10-4 WACT YOYOGI UEHARA BUILDING 2F

Labor Section, The Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Japan

Tel: 03-3466-4324 Fax: 03-3466-4314

4. 書類確認期間及びその結果の通知

完全かつ適正な書類を受け取った後、 05 勤務日以内に駐日ベトナム大使館労働管理部は、 署名及び押印済みの承認された特定技能外国人表を郵送で発送します。手続費用は無料です。