Lao Động

特定技能

「特定技能」への在留資格変更を希望する在日ベトナム人技能実習生又は留学生対象に対する特定技能外国人表交付申請書の手続きのご案内 (手続きの申請書類は郵送のみで受け付けています)。 日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書に基づいて、駐日ベトナム社会主義共和国大使館労働管理部が 2020 年 10 月 8 日に特定技能外国人表交付申請書類の受付を開始します。その対象と確認書類は以下のようです。 1. 特定技能外国人表交付対象者 ・ 2 号又は 3 号が修了した又はまもなく修了する技能実習生であり、在留資格を保有しており、日本で働くため技能実習生の在留資格から特定技能への変更希望があり、また受入れてくれる機関が確定された者。

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