ベトナムは、社会経済発展のため、特別な優遇措置を必要とする外国人に対し、一時ビザを免除します。

 

202588日、ベトナム政府は、社会経済発展のため、特別な優遇措置を必要とする外国人に対し一時ビザを免除する政令第221/2025/ND-CP号を公布しました。特別な優遇措置を必要とする外国人には、党および国家指導者の賓客、学者、専門家、投資家、文化芸術分野に従事する者、その他の特別なケースに該当する者が含まれます。

特別ビザ免除カード(ICチップ付き電子カードまたはハードカード)を所持する者は、最長5年間ビザが免除され、複数回の入国が可能で、1回の入国につき90日間滞在できます。

ベトナムの機関および団体は、公安省入国管理局に通知およびカードの申請を行います。この政令には、対象者ごとに具体的な基準が定められており、ベトナムにプラスの影響を与える優秀な人材、質の高い人材、個人の誘致、そしてベトナムの社会経済発展に貢献しています。

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