駐日ベトナム社会主義共和国

大使館

ベトナム       

独立自由幸福

 

20150626

 

通知

(新ベトナム入国法律について)

 

 

「ベトナムにおける外国人の出入国、乗継(トランジット)、居住に関する法律」はベトナム社会主義共和国国会で2014616日に通過し、2015年1月1日より発効となる。本法律の目的は、我が国への旅行、投資活動、出張などの理由で訪れる外国の方々の入国・乗継手続きの円滑化を図ると同時に、ベトナムにおける違法就労目的とした在留の防止である。(この法律はhttp://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-47_2014_QH13-(16158) であるベトナム政府のWebsiteに公示されている。または、http://haiquanbinhduong.gov.vn/EN/Default.aspx?p=vanban&id=3であるアドレスに英版が掲載されている)。その為、新たに設けられた幾つかの注意内容は以下の通りである。

1)ベトナムにおける就労者の在留期間を2年へ、ベトナムで事業を展開する投資家、弁護士の就労ビザを5年間へ引き上げる。その他に、会議参加や観光などのビザの期間を3か月へ、個人目的で入国される方のビザを6か月となる。

2)要件に満たした、投資・実習・学習目的の外国人又は、領事・外交官又は、外国人弁護士は最大5年間の在留カードの発行を受ける事ができる。

3)各種ビザ(合計20種類)は「入国目的」のたびに、具体的に定めており、「入国目的」の変更を行うことは不可である。つまり、観光や学習目的で入国された外国人は、入国目的を就労、投資へと変更を希望する場合、一度ベトナムから出国し、新たに目的と適合した種類のビザを申請した上で再度ベトナムへ入国する事となる。

4)14歳未満の子供は保護者、あるいは委任を受けた者などの同伴者が同伴しない場合、入国許可を受ける事ができない。

5)ビザ申請の基本原則として、ベトナムへ入国する外国人は、ベトナム国内機関、または在ベトナム法人によって招へい・保証され、ベトナム公安省、外務省、大使館、領事館でビザ発行申請を行わなければならない。2015年1月1日前の発行するビザは、2015年1月1日以降より、必ず使用できる。

6)一方ビザ免除国の国民によるベトナム入国は、日本、韓国、スウェーデン、ノルウェイ、デンマーク、フィンランド、およびロシアのパスポート保持者)下記四条件を満たす場合、最大15日間の滞在が許可される。

(i)    出国日におけるパスポート有効期限が6か月以上ある。

(ii)   前回のベトナム出国日から30日以上の期間が経過している(旅券でのベトナム出国税関審査官の最新出国印に基づく)。

(iii) 

往復航空券又は、第三国への航空券が必要です。

(iv)  ベトナム入国禁止対象者リストに属しない。

*但し、 上記(i,ii,iii) の条件が一項目でも、該当しない場合は、ビザ取得が必要である例えば、ベトナムから他の国に入国し、(ベトナム→日本又は近隣国ベトナム)再びベトナム入国での期間が30日未満は、ビザ収得しなければならない(ビザ申請書は下記のリンクでダウンロード可能

http://visa.mofa.gov.vn/_layouts/registration/ApplicationForm.aspx

7)下記の場合において、国際空港などにて、到着ビザ発行を受けられる(ベトナム入国管理局によって承認書が必要である)。

(i)  ベトナム入国ビザを発行するベトナム大使館、領事館が不在の国から渡航してきた外国人;

(ii) 多くの国を連続的に経由してベトナムへ渡航してきた外国人(日本人に対しては、日本→ベトナム→日本→再びベトナム入国での期間が30日未満は、在外国大使館からのビザを収得しなければならない

(iii) ベトナムに会社のある国際旅行社が実施する政府主催ツアー、プログラムに参加する目的で入国する外国人;

(iv) ベトナムの港に停泊している船舶の船員で別の港から出国する必要がある外国人;

(v) 親族の葬儀参加あるいは重篤の見舞い目的の外国人;

(vi) 緊急事故、救助隊、レスキュー隊、災害防止、疫病対応など、ベトナムの行政機関より要請を受けた場合の入国する外国人。

注意有料オンラインビザ申請サービスを広告するホームページが複数存在しているが、これらは、ベトナム政府公式ウェブサイトではない。ベトナム政府公式オンラインビザ申請ウェブサイトは http://visa.mofa.gov.vn/Homepage.aspxであるアドレスだけである(無料)。オンライン登録後、ベトナム大使館へご来館あるいは郵送で申請書をお届けください。

連絡

住所: 〒151-0062東京都渋谷区元代々木町50-11

電話番号:
   - (813) 3466-3311
   - (813) 3466-3313
   - (813) 3466-3314

ファックス : +8133466-3312

電子メール:

- 一般情報の問い合わせ:
   vietnamembassy-japan@vnembassy.jp

- 領事業務の問い合わせ:
   vnconsular@vnembassy.jp

- 国民保護の問い合わせ:
   baohocongdan@vnembassy.jp

ページビューの合計数: 10602683